姫路の弁護士に相談!相続放棄の方法とメリット・デメリット
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出ることで相続放棄が可能
遺産相続というと、不動産や自動車、現金、預貯金などを想像する方も多いかもしれませんが、借金や損害賠償責任なども含まれます。これらの遺産を相続することで、多額の借金を背負ってしまうこともあるでしょう。
こうした負の遺産を相続しない方法として、相続放棄という手段があります。相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申出ることで相続放棄が可能です。「被相続人の死亡した日」ではなく、「相続の開始を知った時」から3ヶ月が申述期限なので、遺産相続を放棄するかどうかは慎重に検討しましょう。
メリットは被相続人の借金や負債を相続しなくて済むこと
相続放棄を行う大きなメリットは、故人の借金や負債といったマイナスの財産を相続する必要がなくなることです。マイナスの財産にはローンをはじめ、家賃や健康保険料の未払金なども含まれるため、プラスの財産よりもマイナスが大きい場合は有効な手段と言えるでしょう。
また、人によっては相続放棄を行うことで相続トラブルから解放されたり、煩雑な遺産分割の手間が省けたりすることもメリットです。ただし、相続放棄が受理されてから撤回することはできないため、十分に検討してから判断してください。
デメリットはプラスの財産も一切相続できなくなること
相続放棄をするかどうかを検討する際は、デメリットについても十分に把握しておきましょう。相続放棄は、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切相続できなくなります。もしも負債額以上に資産があった場合は、経済的な損失となるのでしっかり確認することが肝心です。
また、相続人全員が相続放棄すると、土地や家などの資産は国庫に帰属することとなります。先祖代々の資産が失われる可能性があることも理解した上で、相続放棄するかどうかを考えてみてください。