姫路で遺産分割をする際はまず弁護士に相談しましょう。遺産分割協議や調停について

遺産分割協議は相続発生時に相続人全員で遺産の分け方について合意すること

遺産相続で知っておきたい用語の一つに「遺産分割協議」が挙げられます。これは、遺産相続が発生した時に相続人全員で遺産の分け方や割合を取り決めることです。

遺産分割協議で相続人全員が同意すれば、法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決められるのも大きなポイント。しかし、全員の合意が得られず、遺族間の紛争に発展しそうな場合もあるでしょう。遺産分割協議を円滑に進めたいときは、事前に弁護士に相談しておくのがおすすめです。

調停は遺産の分け方について相続人全員による合意を目指す家庭裁判所の手続

遺産分割協議で相続人全員の合意が得られない時は、遺産分割調停の申し立てを検討しましょう。遺産分割調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員が相続人一人ひとりの主張を聞き、遺産の分け方について全員の合意を目指す手続きのことです。

第三者である調停委員が間に入るため、相続人同士が感情的にならず、円滑に遺産分割の割合を決められます。ただし、調停は平日に開かれるため、人によっては仕事を休む必要があったり、時間がかかったりしてしまう点がデメリットです。

弁護士に相談すれば遺産分割協議や調停をスムーズに進められる

遺産分割協議や調停をスムーズに進めたいのであれば、遺産相続に強い弁護士を頼るのがおすすめです。依頼者によって相談内容はさまざまですが、遺産相続に関する知識や実績が豊富な弁護士であれば、どんな依頼も柔軟に対応してくれます。

特に遺産分割協議では依頼者の代理人として円滑に話し合いを進めてくれるほか、調停を行うことになっても依頼者が有利になるようサポートしてくれるでしょう。ほかにも、書面作成や調査なども依頼できるため、弁護士は依頼者の心強い味方になってくれます。

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