相続人と連絡が取れない!相続手続きの進め方や手順を姫路市の弁護士事務所に相談
まずは相続人の住所や連絡先を調査してもらう
ご家庭によっては、相続人と連絡が取れないケースも珍しくありません。しかし、遺産分割協議などには相続人全員が話し合う必要があるため、なんとしても連絡を取る必要があります。
相続人と連絡が取れない場合は、弁護士事務所に相談してみてください。相続人の住所や連絡先を弁護士事務所に調査してもらえば、相続人と連絡が取れる可能性が高まるほか、自身で探す負担も小さくなります。また、相続人が見つからない場合の法的な手続についても相談できるため、不安な方は弁護士事務所を頼りましょう。
相続人に手紙や電話などで連絡を入れてみる
相続人の住民票が置かれている場所を特定できれば、相手と連絡を取れる可能性があります。役所で戸籍附票を申請すれば住所を確認できますが、相手が被相続人の戸籍に入っていたり自分と同じ戸籍に入ったりしていないと、戸籍附票が発行されません。
相続人の住所や電話番号などが分かれば、手紙や電話で連絡を入れてみましょう。連絡の取れなかった相続人から返答があれば、遺産相続の手続きが進められます。連絡を取るまでに時間がかかる可能性もあるため、できるだけ早く相続人と連絡を取るようにしましょう。
どうしても相続人が見つからない場合は不在者財産管理人を選任する
住所を調査・特定したとしても、相続人が見つからない場合もあります。相続人が行方不明者となっているときは不在者財産管理人を選任しましょう。
不在者財産管理人というのは、行方不明の相続人が財産管理人を置いていない場合に、本人の代わりに財産の管理人を選任する手続のことです。なお、不在者財産管理人の選任・申し立ては共同相続人が行えますが、被相続人の親族をはじめ弁護士や司法書士といった利害関係のない人だけがなれます。