姫路の弁護士に相談してトラブル解決!子供がいない場合、兄弟や姉妹は相続人になれるの?
兄弟姉妹が相続人になれるのは直系尊属がいない場合
一般の方で誰が相続人となれるのかを明確に把握している人は、それほど多くはありません。特に相続人となるための条件にはさまざまなパターンがあるため、遺産相続を適切に進めるには専門家の力が必要です。
例えば、故人に直系尊属である両親や子どもがいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になれます。このほか、故人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では子・直系尊属・兄弟姉妹の順に法定相続人となることも把握しておきましょう。
父母が同一の兄弟姉妹の相続分は均等になる
遺産相続の優先順位は、故人の子どもが第一順位となり、父母、兄弟姉妹と続きます。故人の兄弟姉妹が相続人となった場合、遺産相続の割合がどのようになるかご存じでしょうか。
故人に兄弟姉妹がおり、いずれも父母が同じ場合それぞれの相続分は均等となります。例えば、被相続人に兄と弟がいる場合、兄と弟の相続分は1/2ずつとなるのが原則です。なお、上の順位の人が相続人となれば、下の順位の人は相続人になれないため、合わせて覚えておきましょう。
父母の一方のみが同一の兄弟姉妹の相続分は半分になる
兄弟姉妹分の相続分は父母が同じ場合は均等になりますが、例外もあります。父母のどちらかが同じ兄弟姉妹の場合、父母が同一の兄弟姉妹が相続する遺産の半分となることに注意が必要です。
このように遺産相続で誰が相続人となるのか、そしてどれだけ相続できるのかといったことは、専門家に尋ねることをおすすめします。特に遺産相続に詳しい弁護士であれば、依頼者の疑問に答えてくれるほか、法的な手続きについても手厚くサポートしてくれるでしょう。