「生前贈与」と「遺産相続」正直どっちが得なの?姫路の法律事務所に聞いてみよう!
相続トラブルを防ぎたいなら生前贈与がお得
生前贈与とは、被相続人が生きている間に配偶者や子どもなどに財産を渡すことを意味しています。生前贈与は節税対策としての効果も期待できるため、終活の一つとして検討している方も少なくありません。
また相続税の節約だけでなく、相続後のトラブルを未然に防ぐ意味でも生前贈与はおすすめです。相続人の気持ちを考慮して生きている間に財産を渡せるため、被相続人が亡くなってから相続人同士でトラブルに発展することはないでしょう。
公平に遺産を引き継ぎたいなら遺産相続がお得
生前贈与は節税対策や相続トラブルを防ぐために効果的な制度ですが、公平に遺産を引き継ぎたい場合は遺産相続がおすすめです。遺産相続は相続税がかかってしまうケースもありますが、場合によっては生前贈与にかかる贈与税の方が割高になってしまう可能性もあります。
なお、法定相続分に応じた取得金額に対する税率は、1,000万円以下なら10%、3,000万円以下なら15%です。相続税は葬儀費用や故人のローンなどを控除できますが、不動産なども課税対象財産になっているため専門家に相談するのが無難です。
どちらがお得かはケースバイケース
生前贈与と遺産相続それぞれにメリット・デメリットがあるため、一概にどちらが良いとは言い切れません。しかし、残された家族や親族がトラブルに巻き込まれないよう、生きている間にできることはあります。
相続人にできるだけ多くの資産を残したい場合は、自分で判断せずに弁護士や税理士に相談してみてはいかがでしょう。姫路エリアには遺産相続に詳しい弁護士事務所があり、法的な立場からアドバイスがもらえますし、同じ事務所に所属する税理士からのサポートも受けられる可能性があります。