納税資金との兼ね合いで気になる相続税はいくらまで無税?基礎控除とは

基礎控除は縮小されて現在では3000万円

相続税は相続人の多くが気にすることの一つに挙げられるでしょう。相続税は全ての遺産にかかるものではなく、遺産の総額から基礎控除の額を引いた金額にかかることは覚えておきたいポイントです。

以前まで相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でしたが、平成25年度の税制改革で「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されました。多くのご家庭では相続税の申告が不要と言われていますが、基礎控除額が縮小されたために遺産総額と法定相続人の数は正確に把握した方が無難です。

子どもは実子養子ともに一人あたり600万円

法定相続人は順位が決められています。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、法定相続人は子ども・両親・兄弟姉妹の順に優先され、上位の法定相続人がいる場合は下位の人は遺産を相続できません。

相続税では一律3,000万円に加え、相続人の数に応じて一人あたり600万円の控除が可能です。つまり、亡くなった方に配偶者がおらず、実子と養子が一人ずついた場合は「3,000万円+1,200万円」が基礎控除額となります。

将来の相続税節約のために養子を迎える選択肢もある

被相続人の子どもは法定相続人として認められているため、人数が多いほどに基礎控除額が大きくなり、相続税の節約にもなります。また、実子だけでなく養子も法定相続人であるため、生前に養子縁組をしておくのも選択肢の一つと言えるでしょう。

ただし、法定相続人となれる養子の数に上限が設けられている点に注意が必要です。被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までと決められています。この上限を超えた分は節税にならないため、十分に注意してください。

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