似ているようで違う税金である贈与税と相続税の違いとは?
贈与税の控除額は年間110万円だけ
適切な節税対策を講じるためにも、贈与税と相続税の違いを押さえておきましょう。
生前贈与などにかかる贈与税とは、財産を人から贈与されたときにかかる税金のことで、財産をもらった側が支払います。財産を贈与した場合に必ず贈与税がかかるわけではなく、1月1日~12月31日までの1年間に贈与額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。しかし、あらかじめ贈与する額が決まっていて、基礎控除の範囲内で分割して贈与するのは避けましょう。定期贈与とみなされて贈与税を支払うことになるかもしれないため、不安な方は弁護士などの専門家に相談した方が無難です。
相続税は被相続人が死亡してから直面する税金
相続税とは、亡くなった被相続人から財産を相続する際にかかる税金のこと。配偶者は常に法定相続人ですが、血縁の近い子ども・親・兄弟姉妹の順に法定相続人の優先順位が決められており、相続税は相続人が国に対して支払います。
相続税は相続した財産に課されますが、「3,000円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除額となるため、相続税が発生しないケースも少なくありません。しかし、被相続人が土地や不動産などを所有していた場合は複雑になるため、弁護士などに相談して相続税が発生するかどうかを正確に見極めるようにしましょう。
生前贈与を検討するなら相続時精算課税の利用を検討するのがオススメ
相続税が発生しそうな場合に取る手段として、生前贈与を検討している方もいるかもしれません。しかし、贈与税の控除額は110万円と定められており、生前贈与した財産が110万円を贈与税が課される可能性もあります。
生前贈与をするかどうか悩んでいる方は、相続時精算課税の利用を検討してみてください。これは60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子どもや孫に財産を贈与する場合に、2,500万円までは贈与税がかからない制度です。ただ、暦年贈与が使えなかったり、税務署への申告義務が発生したりと、注意点もあります。詳細が気になる方は、遺産相続に詳しい弁護士に相談してみましょう。