相続人の決め方「相続順位」とは?ルールを抑えておこう

配偶者は常に相続人になるが子の有無で相続人はがらりと変わる

相続問題を回避するためにも、相続人の決め方である「相続順位」について把握しておくことが重要です。前提として知っておきたいのは、有効な遺言書の指定がある場合を除き、配偶者は常に相続人となること。被相続人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもに遺産が相続されます。

被相続人の兄弟姉妹と両親も相続人となる可能性がありますが、相続人の優先順位は子ども・両親・兄弟姉妹の順です。子どもがいる場合、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続されないため、相続順位のルールを把握しておきましょう。

相続放棄をすると相続順位が変動し想定外の事態に直面することも

遺産相続で生じるトラブルは多岐にわたり、遺産分割協議での揉めごとだけでなく、相続人の相続放棄によって想定外の事態に直面するケースもあります。

相続順位のルールに従って相続人が決められますが、仮に第一順位の相続人である被相続人の子どもが相続放棄を行った場合、相続人の順位が変動することに注意しましょう。上の順位の人が相続放棄をした場合、次順位の相続人に役所から連絡がいくことはないので、黙って相続放棄をすることで迷惑をかけることになります。そのため、自身が相続放棄をする際は必ず次順位の相続人に話しをしておくことが大切です。

子がいない夫婦では遺言を残しておくべき

相続順位は、被相続人の子ども・両親・兄弟姉妹の順となっていますが、子どもがいない場合は遺言を残しておきましょう。法的に有効な遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議をすることになり、遺産相続を巡る対立に発展する可能性があるためです。

例えば、被相続人の配偶者と義理の両親や兄弟姉妹の仲が悪いと、遺産分割の話し合いを上手く進めることは困難かもしれません。また、不動産のように分けることが難しい遺産があった場合も協議がまとまらない可能性があります。遺言書がない場合、こうしたトラブルを防ぐためにも専門の弁護士へ相談してみてください。

関連記事