遺産相続の手続きに期限はある?過ぎたらどうなる?登記手続きは要注意

遺産相続に関連する相続登記は義務化され3年間の期間制限あり
遺産相続に必要な手続きはいくつかあり、期限のあるものと期限のないものがあります。死亡届や火災許可申請書、年金受給の停止などは7〜14日以内に済ませる必要がありますが、長いものでは5年以上もの期限が設けられているものもあるため、忘れないよう注意が必要です。
例えば、相続した不動産の名義変更を行う「相続登記」は、相続などによって不動産を取得したことを知ってから3年以内に済ませる必要があります。相続登記を行わないと、10万円以下のペナルティが課される危険性もあるため、欠かさず申請を行いましょう。
相続税の準確定申告は死亡後10か月以内に済ませること
相続税は被相続人の遺産を相続した場合に発生する可能性があり、相続人は財産の持ち主が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。
また、相続人は準確定申告を行う必要があることも把握しておきましょう。準確定申告とは被相続人の確定申告を相続人が代理で行うことです。亡くなった日から4ヶ月の期限が設けられていますが、相続人全員で申告を行う必要があるため、時間に余裕を持って進めてください。
相続人間で納得できる遺産分割協議のために互いに譲歩も必要
故人の遺産を巡る争いは、遺産相続が終わってからも相続人の間に禍根を残す可能性があります。そのため、被相続人の遺産を分割する話し合いである「遺産分割協議」では、相続人間で納得できるよう違いに譲歩することも必要です。
ただし、故人の介護を行っていたり、特段の思い入れがあったりする場合などは、相続人同士で意見がまとまらないこともあるかもしれません。相続人間の合意が得られない場合は、弁護士の力を借りることも検討してみてください。客観的な立場から提案してくれるほか、依頼者に寄り添ったサポートをしてくれるため、遺産相続を円滑に進めてくれるでしょう。