成年後見とは違う財産管理の手法「家族信託」とは?分かりやすく解説
親が認知症になる前に事前にケアするのが家族信託
成年後見制度は本人の判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が財産を管理する人を選任する制度です。
成年後見制度と混同されがちな家族信託は、信頼できる家族に財産の管理を任せられる制度のことです。親に判断力があるうちに自身の意志を最大限に反映でき、認知症に備えた対策としても活用されています。ただし、すでに認知症と診断されている場合は家族信託の契約ができません。家族信託の契約を行う際は、認知症になる前に済ませておきましょう。
財産の保全や運用なども第三者にゆだねることなく家族で対応できる
認知症に備えた対策として任意後見制度もあります。これも成年後見制度の一つですが、任意後見人の行う財産管理は裁判所が監督しているため、本人の意思が反映されづらいことに注意しましょう。
一方、家族信託の場合は財産の保全や運用などを家族で対応できます。また家族信託なら資産の管理・運用状況を委託した本人が見届けられるのも大きな特徴です。後見人制度よりも自由度が高く、委託者の意思が反映されやすいため、将来に備える家族信託は覚えておくと良いでしょう。
信託財産移転のための登記や信託口口座の新設が必要
家族信託は多くのメリットがありますが、親が認知症になる前に契約を結ぶ必要がある他、登記を行ったり専用の口座を開いたりする必要があります。
まず、信託によって不動産の名義変更を行う場合は、金融機関の許可を得た上で、法務局で手続きを行いましょう。そして、新設する必要がある信託口口座とは、委託者から信託された金銭を受託者が管理するための専用口座です。受託者が破産したとしても差し押さえや強制執行の対象外となります。ただし、金融機関の中には信託口口座を取り扱っていないところもあり、開設の条件が厳しい点に注意してください。