法改正された遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求と何が違う?請求の流れや手順を説明
最低保証分を金銭の支払いで確保するのが遺留分侵害額請求
あまり聞きなれない人も多い「遺留分侵害額請求」とは、最低限相続できる財産の保障額を確保するために行う請求のことです。似たような用語に「遺留分源殺請求」がありますが、これは対象となる財産を取り戻すための請求を指します。
遺留分侵害額請求は、最低限の保障額である遺留分と実際に相続した財産の差額を金銭で請求することです。不動産であれば共有関係が生じる可能性もありますが、金銭のみであれば相続人間でトラブルに発展することはないでしょう。
口頭でも書面でも行使できるが遺留分侵害額の計算は専門家に依頼がおすすめ
遺留分侵害額の請求は、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人が行えます。遺留分の侵害額がいくらになるのかを計算する必要がありますが、相続財産の金額や相続人の数などによって正確な金額が異なるため、自分一人で計算すると間違えてしまうかもしれません。
また、遺留分の侵害があった際は相続人と話し合う必要もあるため、トラブルに発展する可能性もあります。そこで、遺留分侵害額の正確な計算を行い、侵害している相続人に納得してもらうためにも、弁護士など専門家を頼るようにしましょう。
被相続人死亡後10年で時効消滅するので放置は厳禁
遺留分侵害額請求について見落とされがちなのが時効です。遺留分侵害額請求権の時効は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内とされています。そして、遺留分権利者が遺留分の侵害を知らないまま相続の開始から10年が経過すると、請求権が消滅するため放置してはいけません。
遺留分侵害額請求権は改正法によってルールが変更されることもあります。遺留分侵害額の請求を検討している方は、遺産相続に詳しい弁護士に早めに相談するようにしましょう。