孫は相続人になれる?孫に遺産を相続させたい場合、取れる方法とは?
遺言書を使って孫に遺贈する
法定相続人は、被相続人の子ども・両親・兄弟姉妹の順に相続順位が決められていますが、孫に遺産を相続させることは可能です。
実際に孫に遺産を相続させたい場合は、遺言書の活用を検討してみましょう。孫に全ての遺産を相続すると記載しておけば、孫は全ての遺産を受け取れますが、ほかの相続人が遺留分を請求した場合は全額受け取ることはできません。また、遺言書が法的に無効なものだと判断された場合、孫は遺産を相続できない可能性が高くなるため、遺言書を使う際は十分に注意してください。
養子縁組をすれば孫は実子と同じ相続権を持つ
どうしても孫に遺産を相続させたい場合は、孫を養子にすることで遺産の相続が可能です。実際に相続される遺産の割合は、配偶者と養子になった孫がいる場合それぞれ1/2ずつとなります。また養子となった孫のほかに被相続人に子どもがいる場合は、遺産の半分が配偶者、残りの半分は子どもの人数で均等に分けることになるでしょう。
注意点としては、相続人となれる養子の人数に上限があることです。自身が望むように遺産を相続できるかどうかは、専門の弁護士などに相談することをおすすめします。
生前贈与をすれば孫に遺産を渡すことができる
孫に遺産を相続させる方法はほかにもあり、生前贈与を活用するのもおすすめです。ただし、一口に生前贈与と言っても5つの方法に分かれるため、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
例えば、暦年贈与は110万円の贈与税がかからない範囲で財産を贈与する方法です。このほか、教育資金一括像との非課税制度を活用すれば、1,500万円まで贈与税が非課税となります。ただし、専用口座を経由する必要があり、塾や習い事などのへの支出は500万円が限度額となるなど、細かい条件面に注意が必要です。