知っておきたい!土地を相続した場合の手続きや注意点とは?
早めに名義変更を行うこと
被相続人の中には土地を所有している人もおり、遺産相続の際に相続人へ相続されるケースも珍しくありません。土地を相続する場合に注意したいことの一つに、名義変更を早めに済ませておくことが挙げられます。
名義変更をしないまま相続した土地を放置していると、さまざまなデメリットが生じることを心得ておきましょう。例えば、所有権の取得を知った時から3年以内に名義変更を行わなければ、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。名義変更の手続きが義務化されたのは2024年4月1日からです。知らないと損をすることになるので、土地を相続した際は欠かさず名義変更を行ってください。
相続開始から10カ月以内に相続税の申告をしなければならない
土地を相続した場合は、名義変更を行うだけでなく相続税の申告を行う必要があります。原則として、相続の開始から10ヶ月以内に行うことが定められているため、名義変更と合わせて済ませるようにしましょう。
なお、土地を相続する場合は相続時の時価に対して課税されるため、適切な評価が必要となります。相続法では路線価方式や倍率方式といった評価方法がありますが、詳しくない方や心配な方は専門家に相談したうえで相続税の申告を進めてください。
相続した土地が収益物件の場合は準確定申告が必要
相続人は相続による確定申告を行う必要はありません。しかし、相続した土地が賃貸アパートや駐車場といった収益物件である場合は、準確定申告を行う必要があります。
準確定申告とは、被相続人が生前に家賃収入や事業収入を得ており、所得税の申告義務があった場合に、被相続人の死後に相続人が代理で確定申告を行うことです。通常の確定申告とは異なり、相続の開始を知った人の翌日から4ヶ月以内が期限となっている点に注意しましょう。