生活保護を受給している場合、遺産相続は可能?相続放棄はできる?
生活保護を受給していても遺産を相続する権利はある
生活保護の受給者であっても、問題なく遺産を相続できます。遺産相続は誰でも平等に享受できる権利であり、他の相続人と同様に遺産を受け取ることが可能です。
ただし、遺産を受け取った場合はケースワーカーや福祉事務所に報告する必要があります。報告を怠ると生活保護の不正受給とみなされ、保護費の返還や加算金の支払い義務が発生するので要注意です。姫路の遺産相続に強い弁護士に相談すれば、ケースワーカーと連携を取って進めてくれます。
遺産相続によって生活保護の受給資格を満たさなくなる可能性がある
遺産を相続した結果、生活保護の受給資格を満たさなくなる場合があります。その場合は生活保護の受給が停止されたり、廃止になったりすることも少なくありません。遺産相続によって必ずしも生活保護が停止・廃止されるわけではありませんが、遺産や死亡保険金の額が大きい場合は受給が停止される可能性が高いでしょう。
ただし、すぐに生活保護が打ち切られるわけではありません。まずはケースワーカー等に相談し、今後について話し合ってください。
生活保護受給者は原則として相続放棄することはできない
生活保護の打ち切りを懸念して、相続放棄を検討している方もいるかもしれません。生活保護受給者であっても相続放棄は可能ですが、独断で相続放棄してしまうと生活保護の受給資格を満たさなくなり、生活保護が停止・廃止される可能性があるので注意が必要です。
生活保護を受給している方は、遺産相続をする場合でも相続放棄したい場合でも、まずはケースワーカーや福祉事務所に相談してよりよい未来を考えていくことが望まれます。