知っておくといざという時に役に立つ!嫁に行った娘にも遺産の相続権はある?
嫁に行った娘も第一順位の法定相続人になる
娘が嫁に行き、家を出たとしても子どもであることに変わりありません。そのため嫁に行った娘も法定相続人の第一順位となり、相続権を失ったり、相続分が減ったりすることはないのです。
一昔前は「嫁に行った娘は相続放棄するべき」という風潮が少なからずありましたが、もちろん相続放棄する必要はありません。万が一、兄弟や親戚に相続させないと言われた場合は、一人で悩まずに姫路の遺産相続に強い弁護士に相談してみてください。
嫁に行った娘にも遺留分が認められる
相続の遺留分とは、遺産相続人に最低限保障される遺産のことです。遺留分の割合は法律で定められており、嫁いだ娘も受け取ることができます。
万が一、遺言書に嫁に行った娘への遺産について記されていなかったとしても、子どもは遺産を相続する権利があるのできちんと主張することが大切です。嫁に行って家を出ていたとしても第一順位の法定相続人であることに変わりはないので、正当な相続分を受け取れるように主張しましょう。
嫁に行った娘が遺産を相続したくない場合は相続放棄をすることが可能
遺産を相続したくない場合は、相続放棄することが可能です。例えば、亡くなった親に借金があることが判明した場合や、遺産相続のトラブルに巻き込まれたくない場合は、相続放棄することで相続人から外れることができます。
相続放棄する場合は、相続開始から3ヶ月以内に手続きを済ませなければいけません。相続放棄申述書や戸籍謄本などの必要書類を用意し、できるだけ早く相続放棄受理通知書を受領できるように申述しましょう。