姫路の相続専門弁護士に聞きたい!遺言書の効力とは?

遺産の分け方や相続人の指定など相続方法を自由に決めることができる

「遺言書には絶対に従わなければならない」と思っている方もいますが、被相続人・相続人のどちらも遺言書に関する正しい知識を身につけておきましょう。

そもそも遺言書とは、遺産の分け方や相続人の指定などについて自分の意思を示した書面のことです。遺産の分割については法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますが、相続人全員の合意があれば遺産分割の割合を相続人たちで決められます。また遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を協議することになる点も把握しておきましょう。

遺言書の効力は遺言者が死亡した時から生じる

原則として、遺言書の効力が生じるのは遺言書を作成した人が亡くなった時点からです。仮に遺言書で指定された相続人であったとしても、遺言者が亡くなるまでは遺産に関する権利はありません。

また、遺言には有効期限がなく、数十年前に書かれたものであっても有効とされています。遺言は亡くなる直前までいつでも撤回できるほか、新たに遺言書を作成したり内容を修正したりすることも可能です。なお、被相続人の死後に複数の遺言書が見つかった場合は、遺言の日付が最新のものが優先されます。

遺言書は法律の定める方式に従って作成する必要がある

遺言書といっても、法律の定める方式に従ったものでないと効果を発揮できません。特に被相続人が自分一人で遺言書を作成すると、法律によって定められた要式を満たさず無効と判断される可能性があります。

公証人が作成する公正証書遺言であれば無効となる危険性はほとんどありませんが、自分で作成する自筆証書遺言の場合は十分に注意してください。財産目録以外は全文を自筆で書いたり日付を入れたりする必要があります。煩雑になりがちな遺言書ですが、作成サポートを受け付けている弁護士事務所もあるので、心配な方は弁護士に相談してみても良いでしょう。

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