おすすめ遺産相続の手続きは自分でできるのか?手順や用意する書類について

遺言書の有無を確認し相続人や相続財産を調査
相続手続きは複雑なうえに用意しなければいけない書類も多いため、専門家に任せる方が大半ではないでしょうか。しかし、なかにはできる限り自分で手続きしたいと考えている方もいるかもしれません。その場合は、まず遺言書の有無を確認することから始めてください。
合わせて、相続人や相続財産を調べ上げ、相続人との話し合いへと移ります。相続人との話し合いでは、遺言内容に従って相続するのか、それとも法定相続分の通りに相続するのかを決めましょう。
相続放棄や限定承認の申述を検討
相続放棄または限定承認を検討している場合は、相続開始から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。相続放棄の主なメリットは、被相続人の借金を引き継がなくてもよくなることと、遺産相続のトラブルに巻き込まれることがなくなることの2点です。
相続放棄または限定承認を行う場合は、家庭裁判所にその旨の申述をしなければならず、相続人全員が共同で行う必要があります。なお、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
相続人の間で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成
遺言書がない場合や、遺言書に相続人全員が反対した場合は、相続人の間で遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議とは遺産の分け方を決める話し合いのことで、遺産の分け方を決めた後は遺産分割協議書の作成が重要です。
遺産分割協議書に決まった形式はありませんが、相続人全員の氏名や続柄を記載する必要があります。また、遺産分割協議書に不備や間違いがあると無効になる恐れがあるので、書き方に不安があれば姫路の遺産相続に強い弁護士に相談するのがおすすめです。