相続に備えて知っておこう!生命保険金は遺産相続の対象になる?

原則として生命保険金は遺産相続の対象にはならない
生命保険金は原則、遺産相続の対象にはなりません。ただし、例外的に遺産相続の対象となるケースも存在します。具体的には、生命保険金の額や相続人の生活実態を考慮したうえで、相続人の間で大きな不平等が生じる場合は生命保険金が遺産相続の対象となる可能性があることを覚えておきましょう。
また、生命保険金の受取人が指定されていない場合や、指定された受取人が死亡している場合にも生命保険金が遺産相続の対象となります。
例外的に特別受益に準じて生命保険金が遺産分割の対象となることがある
生命保険金が遺産相続の対象となるケースについて、もう少し詳しく見てみましょう。原則として生命保険金は遺産相続の対象にはなりませんが、生命保険金の額があまりに大きい場合は特別受益制度が適用されます。特別受益制度とは、贈与を遺産に戻して計算し直す制度のことです。
特別受益に関しては明確な基準があるわけではないので、生命保険金が遺産とは別になるかどうか確認したい場合は、姫路の遺産相続に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
生命保険金の受取人が被相続人本人の場合は遺産相続の対象になる
そこまで多くはありませんが、稀に生命保険金の受取人が被相続人本人の場合があります。この場合は保険契約約款で指定された人が新たな受取人となるのが基本です。保険契約約款で指定された人が受取人となった場合、生命保険金は相続財産には含まれません。ただし、受取人が指定されていない場合は法定相続人で均等に分割することになります。
また、生命保険金の受取人を指定していない場合は相続財産としてみなされ、法定相続人が相続するのが一般的です。